親が判断できなくなったときに、「成年後見制度」で実家の売却を考える。
親が判断がつかなくなった時の対策として、
成年後見制度
はよく知られています。
法務省HPでは、
以下のように記述されています。
「成年後見制度」とは?
「認知症,知的障害,精神障害などの理由で
判断能力の不十分な方々は,
不動産や預貯金などの財産を管理したり,
身のまわりの世話のために
介護などのサービスや
施設への入所に関する契約を結んだり,
遺産分割の協議をしたりする
必要があっても,
自分でこれらのことをするのが
難しい場合があります。
また,自分に不利益な契約であっても
よく判断ができずに契約を結んでしまい,
悪徳商法の被害にあうおそれもあります。
このような判断能力の不十分な方々を
保護し,支援するのが成年後見制度です。」
詳細はこちらをご参照ください。
◉成年後見制度(法務省HPより)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html#a1
要するに
「判断能力が不十分な方々を
保護し、支援するために、
適切な判断ができる人に
権限を与えて、判断を行う」
ということです。
このメルマガのテーマである
「実家の売却」も重要な判断事項であり、
親が高齢になって認知症になると、
売却の判断が不十分で、
騙されたり、不用意に財産をなくすことにも
なりかねません。
そのために成年後見人を立てて、
実家の売却や賃貸活用などへの
判断を適切に行い、
不要な財産の目減り・不当契約や
犯罪等を防ぐのです。
成年後見制度は、
判断能力がなくなる前でも後でも利用でき、
前者の場合は「任意後見」、
後者の場合は「法定後見」といいます。
親の判断能力がなくなってからできる
実家の空き家対策は「法定後見」であり、
適切な判断ができる人を立てて、
関係者と協議していくことになります。
法定後見人には、
司法書士が受任しているケースが
多く見受けられます。
親族などの身内でも
後見人になることはできますが、
利害関係や親族間トラブル等が
懸念されるので、
司法書士のような利害関係のない第三者で、
法律に明るく、迅速・的確に行動できる人に
依頼する方が良いでしょう。
判断能力がなくなった親の代わりに、
司法書士のような
専門的な知識と経験を持つ方に、
実家の売却や賃貸の判断を
適切に行ってもらえるのは、
身内としても安心できるところでしょう。
そこが成年後見制度の
大きなメリットであると想います。
しかしながら、
もちろん、いいことばかりではありません。
成年後見制度を利用する注意点もあります。
様々なシーンや利用者毎に、
成年後見制度のメリット・デメリットは
あると思いますが、このメルマガでは
「実家の売却に関わる注意点」について、
次回お伝えしてまいります。