行政に土地を「寄付」するって本当にできるのでしょうか?

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実家の空き家対策の大きな問題の一つに、
 
「山とか田畑とかはどうしたらいいのか?」
 
ということがあります。
 
 
 
相続しても田んぼも畑もやらないし、、
 
山はどうやって使うのか想像できない、、
 
人がいない場所に土地を持つ必要はない、、
 
などなど、土地を相続することを
デメリットを感じる人も多くいます。
 
 
 
そうした利用しない土地のお話では、
 
「行政に寄付できないだろうか?」
 
というご相談も多く見受けられます。
 
 
 
確かに自分では使わなければ、
行政に寄付して、地域の人に役立つよう、
使ってもらった方が良いとは、
考えることでしょう。
 
 
 
その考えは決して間違ってはいませんが、
 
受け取る行政側としては、
そう簡単には受け取ることはできません。
 
 
 
自分が使い道がないと思う土地を、
行政に受け取ってもらったからといって、
すぐに活用できるわけではないですし、
受け取れば、維持管理費用もかかります。
 
 
 
住民の税金で
公共の業務を行うわけですから、
 
使い道がない土地を
行政が寄付で受け取ることは
ほぼ期待できません。
 
 
 
可能性があるとすれば、
将来、道路や公園などに整備する、
計画予定がある場所です。
 
 
 
この場合は寄付というか、
行政に「売る」という形になりますし、
そもそも利用価値がある土地ということです。
 
 
 
また、田畑などの農地は、
売ったり、名義を変えたりすることに、
法律で制限されています。
 
 
 
利用方法のない土地は、
すぐには解決できませんが、
 
来年、令和5年4月27日からは
「相続土地国庫帰属法」が施行され、
 
国が利用しない土地を
引き取ることができるようになります。
(もちろん条件はあります。)
 
 
◉民法等一部改正法・相続土地国庫帰属法の概要
https://www.moj.go.jp/content/001362336.pdf
※法務省HPより。
 
 
 
少なくとも、
行政への寄付という選択肢は、
大きな期待はできませんが、
 
所有する土地の地域に、
道路や公園など計画があるかどうかや、
 
相続土地国庫帰属法の条件に
該当するのかどうか?
 
まずは確認してみてくださいね。
 


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◯細井 久男(ほそい ひさお)
◯1969年11月27日生まれ
◯埼玉県出身 / 酉年/ O型/ いて座

平成4年より不動産・住宅業界に携わっています。

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