賃貸住宅を「退去する」ときのルールはこう変わります。
本日は
2020年4月に改正される
賃貸契約のルール、
・借りている間のこと
・退去するときのこと
・保証人のこと
のうち、「退去するときのこと」
についてお伝えします。
◉退去するときのこと
(1)原状回復義務
(2)敷金
アパートや賃貸マンションなど、
借りている部屋や家を退去するときに
必ず関わってくることが、
「原状回復」と「敷金」です。
意外なことに、
「原状回復」も「敷金」も、
現在の法律では、
明確に規定されているわけでは
ありません。
今回の改正で、2020年4月からは、
「原状回復」と「敷金」が
どういったものなのか、
が明確になります。
まず「原状回復」については、
原状回復の義務が「借り手側」にある
ことが明確になります。
ただし
・借り手の責めに帰すべき理由がないとき、
借り手は原状回復義務を負わない、
・通常の使用・収益によって生じた
賃借物の損耗ならびに賃借物の経年変化
については、原状回復義務は負わない
ということも明確になります。
つまり、
借り手の責任で、
傷つけたり、壊したり、汚したり
したことでなければ、
原状回復義務は
負わないことになります。
「敷金」については、
「そもそも敷金とはなんぞや?」
ということが明確になります。
具体的にいうと、
敷金とは、
賃料などの支払いの担保として、
借り手から貸し手に渡される金銭で、
未払い賃料などがあった場合は、
退去時に敷金から差し引いて返金する、
といったことが明確になります。
これらの法律の内容については、
弁護士の分野・解釈ですので、
私も都度、
内容は確認はしていきます。
ただ、実務上は
「原状回復」や「敷金」の取り扱い方が、
今までと変わるわけではありません。
今回の改正では、
「原状回復」や「敷金」を
今までの慣習や法律の判例をもとに
文章化したにすぎません。
「原状回復」も「敷金」も
退去時のトラブル事例として、
よく耳にする項目ですが、
法律で明確にされることで、
借り手にとっても、貸し手にとっても、
理解しやすくなり、
トラブル回避につながることを願います。
本日は
2020年4月に改正される
賃貸契約のルール、
・借りている間のこと
・退去するときのこと
・保証人のこと
のうち、「退去するときのこと」
についてお伝えします。
◉退去するときのこと
(1)原状回復義務
(2)敷金
アパートや賃貸マンションなど、
借りている部屋や家を退去するときに
必ず関わってくることが、
「原状回復」と「敷金」です。
意外なことに、
「原状回復」も「敷金」も、
現在の法律では、
明確に規定されているわけでは
ありません。
今回の改正で、2020年4月からは、
「原状回復」と「敷金」が
どういったものなのか、
が明確になります。
まず「原状回復」については、
原状回復の義務が「借り手側」にある
ことが明確になります。
ただし
・借り手の責めに帰すべき理由がないとき、
借り手は原状回復義務を負わない、
・通常の使用・収益によって生じた
賃借物の損耗ならびに賃借物の経年変化
については、原状回復義務は負わない
ということも明確になります。
つまり、
借り手の責任で、
傷つけたり、壊したり、汚したり
したことでなければ、
原状回復義務は
負わないことになります。
「敷金」については、
「そもそも敷金とはなんぞや?」
ということが明確になります。
具体的にいうと、
敷金とは、
賃料などの支払いの担保として、
借り手から貸し手に渡される金銭で、
未払い賃料などがあった場合は、
退去時に敷金から差し引いて返金する、
といったことが明確になります。
これらの法律の内容については、
弁護士の分野・解釈ですので、
私も都度、
内容は確認はしていきます。
ただ、実務上は
「原状回復」や「敷金」の取り扱い方が、
今までと変わるわけではありません。
今回の改正では、
「原状回復」や「敷金」を
今までの慣習や法律の判例をもとに
文章化したにすぎません。
「原状回復」も「敷金」も
退去時のトラブル事例として、
よく耳にする項目ですが、
法律で明確にされることで、
借り手にとっても、貸し手にとっても、
理解しやすくなり、
トラブル回避につながることを願います。