家を「借りている間」のルールがこう変わります。
7月も今日で最後ですね。
長い梅雨も明けて、
やっと夏本番!
といったところでしょうか?
梅雨は梅雨で、
長い雨で困りましたが、
今度は猛暑対策に困る日々です。
どこでも言われていることですが、
こまめに水分をとって、
くれぐれも体調には注意して、
これからの猛烈な暑さを
乗り切ってくださいね。
さて、昨日は
2020年4月に改正される
賃貸契約のルールが、
◉借りている間のこと
◉退去するときのこと
◉保証人のこと
の3つに分かれることを
お伝えしました。
本日はそのうちの
「借りている間のこと」について、
お伝えします。
「借りている間のこと」
で変わるルールの代表的なものを
以下に二つ挙げました。
(1)借りている人の修繕できる権利
(2)借りている部屋や家が、
故障や不具合などで、
使えなくなったりした時の賃料減額など
(1)について
現在の法律では、
一般的に賃貸契約での修繕する義務は
貸し手にあるとされています。
借りている側の修繕する権利については
規定されていません。
今回の改正では、
・借りている人が、
貸し手に修繕が必要であることを通知する、
または、
貸し手が修繕の必要があったにも関わらず、
相当の期間内に必要な修繕をしないとき、
・緊急(急迫)の事情があるとき
は、借りている人が部屋や家を修繕できる
ようになります。
ようになります。
◯ (2)について
現在の法律では、
借りている部屋や家の一部を
使用・収益することができなくなった場合、
借りている人が、貸し手に
賃料減額を請求できるとされています。
今回の改正では、
その賃料減額について、
請求がなくても
「当然に」減額できるようになります。
これらの改正内容は、一般的には、
家を「借りる人」にとって
有利になるものです。
もちろん、その状況によって、
例えば、
どこまで修繕していいのか?とか、
賃料減額の判断基準とか、
検討する点は多くあるでしょう。
ただ、貸す側としては、
これから借りている間のルールが変わり、
借り手に有利になることが増える、
ということを
理解しておかなければなりません。
法律の詳しい解釈は、
弁護士の分野ですので、
私も都度、
弁護士には確認していきますが、
実家を貸すときにも
大きく関わることなので、
「難しくてわからない」ではなく、
「ざっくりでもわかる」ようには、
しておきましょうね。