今までの賃貸借契約は、大きく3つのルールが見直されます。
2020年4月から
賃貸借契約のルールが見直されますが、
その内容について、
法務省からわかりやすい
パンフレットが出ています。
◉2020年4月から
賃貸契約に関する
民法のルールが変わります。
※法務省HPより
これによると。来年4月の改正は、
大きく3つのルールに分かれます。
1、賃貸借継続中のルール
・賃借物の修繕に関する要件の見直し
・賃貸不動産が譲渡された場合の
ルールの明確化
2、賃貸借終了時のルール
・賃借人の原状回復義務及び
収去義務等の明確化
・敷金に関するルールの明確化
3、賃貸契約から生ずる
債務の保証に関するルール
※法務省HPより抜粋
昨日お伝えした内容で、
具体的に上記の3つの項目に
当てはめてみると以下のようになります。
◉借りている間のこと(上記1)
・借りている人の修繕できる権利
・借りている部屋や家が、
故障や不具合などで、
使えなくなったりした時の賃料の減額など
◉退去するときのこと(上記2)
・原状回復義務
・敷金
◉保証人のこと(上記3)
・保証人の責任
法律というと
難しく捉えられがちですが、
いずれも
部屋や家を貸したり、借りたりするときに
必ず関わってくることです。
実家を貸すときにも、
もちろん当てはまりますので、
まずは、大枠を理解してくださいね。