DIY型賃貸借のデメリットとは?
DIY型賃貸借のメリットについて
お伝えしてきました。
◉DIY型賃貸借の主なメリット
(国土交通省HP
「DIY型賃貸借のすすめ」より抜粋)
【貸主のメリット】
・現在の状態で賃貸でき、
修繕の費用や手間がかからない
・借主がDIY工事を行うため愛着が生まれ、
長期入居が見込まれる。
・明け渡し時に
設備・内装がグレードアップされている
可能性がある。
【借主のメリット】
・自分好みの改修ができ、
持ち家感覚で居住できる。
・DIY工事費用を負担する分、
相場より安く借りられる。
・DIY部分は
原状回復なしとすることもできる。
古い一戸建ての実家を貸すのに、
DIY型賃貸借は、
貸す方にも、借りる方にも
メリットがある手段ですが、
では、デメリットには
どんなことがあるのでしょうか?
DIY賃貸借は、
「借りる人の好きなように、
住まいをアレンジできる」
のが最大のメリットですが、
何を、どこまで、
好きにしていいのか?
ここは貸す段階で
しっかり取り決めしておく必要があります。
貸す側からすると、
いくらいずれ
「売却する」からといっても、
売却するときに支障のある状態に
してほしくはありませんよね。
例えば、
ゴミ屋敷にしてしまったり、
周囲に迷惑のかかる
使い方やリフォームををしたりして、
売却する時に問題になるようなことは
避けて欲しいですよね。
いずれ実家に戻って
住むことを考えているなら、
手を加えないでほしい箇所があったり、
自分たちが住む時に支障となるような
リフォーム・リノベーション工事
などは、事前に伝えておくべきです。
借りる側にしてみれば、
いくら借りる側の負担で、
自分の好きなようにできるといっても、
できれば、
貸す側に費用負担してほしいことも
出てくるかもしれません。
いくら借りる側の好きなようにしても
構わないといっても、
しっかりと、
好きなようにしていい範囲や事項は、
明確にしておく必要はあるでしょう。
DIY型賃貸借の契約について、
書類の雛形も国土交通省のHPで
公開されています。
◉DIY型賃貸借に関する
契約書式例とガイドブック
について(国土交通省HPより)
この書式は一例ですが、
DIY型賃貸借の契約内容が、
貸す側、借りる側ともわかるように、
しておきましょう。