家賃を滞納する入居者が、居座ることがないようにする方法。
先日、
私が管理しているマンション一室の
退去手続きがありました。
オーナー様のご意向で、
今後のこの部屋の募集・管理は
別の会社で管理していくことになり、
手続きには、
新管理会社の方にも
お立会いいただきました。
退去手続きが完了し、引き継ぎを兼ねて、
新管理会社の方とをしていたところ、
普段の業務の中で、
家賃を滞納している入居者から、
「家賃を滞納しても、
強制執行になるまで、
出て行かなくていいんでしょ?」
と言われることがある、
といったお話を伺いました。
先に言っておきますが、
家賃を滞納していい
ということはありません。
一般的には、
家賃滞納が発生したら、
管理会社やオーナーが、
家賃の支払い催促をして
回収するよう尽力するわけですが、
それでも家賃を払わないとなれば、
法的手段での家賃回収や強制退去
といったことに発展していきます。
その新管理会社の方の話では、
家賃を滞納しても、
滞納から強制退去に至るまでの
手続きを知った上で、
あえて強制退去となるまでは、
当たり前のように、平然と住んでいる
ケースもある、
というお話でした。
要するに、
ネットで様々な情報を入手できる現在、
家賃滞納の対処方法を、
都合のいいように解釈する入居者もいる
ということです。
こうしたリスクは、
賃貸管理会社だけでなく、
賃貸物件を持つオーナーも
リスク回避や対処方法を
考えておかなければなりません。
そのリスク回避の一つの方法に、
「定期借家契約で貸す」
方法があります。
定期借家契約では、
賃貸契約の更新がなく、
契約時に定めた期間で、
賃貸契約が終了します。
日本の賃貸契約は、
借りる側の立場が強く、
一度貸したら返ってこないとまでも
言われますが、
定期借家権は、いわば
「期間限定で
家や部屋を貸す契約」
なので、
期日が来たら、
貸した物件は返ってきます。
そのため、
不当な居座りがなくなり、
貸す側も安心して貸すことができます。
この定期借家契約は
実家の賃貸活用にも有効です。
次回は、
実家を活用する際の
定期借家権の使い方について、
お伝えしますね。