「消費税10%」がかかる家
消費税10%への配慮策として
実施される予定の
「住宅ローン控除期間の延長」と
「住宅購入資金の非課税枠の拡大」
これらの政策が、
空き家の増加を招くかも?との
興味深い記事を昨日は紹介しました。
こちらです↓
◉住宅ローン控除延長に、
非課税枠拡大
空き家増加招く?
2019年1月29日
「NIKKEI STYLE 」より
マイホーム購入希望者にとっては、
家を買うことで、
税金が戻ってきたり、
税金がかからなかったりで、
嬉しい制度ですよね。
どちらの制度も
嬉しいことではありますが
当然諸々の条件はあります。
その大きな一つの条件が、
「消費税10%が
かかる家を購入すること」
です。
この
「消費税10%がかかる」という点を
記事で的確に指摘されていますが、
あらためてお伝えすると、
「消費税は、
個人が売主の場合には
かからない」
ということです。
逆にいうと、
不動産会社が売主の家でないと、
消費税はかからないので、
この税制の恩恵には該当しないのです。
マイホームを購入する立場からすれば、
税金が戻ってくる、
またはかからない方法を選びたいもの。
古い実家を、個人の所有者が、
不動産業者に依頼して売却しても、
その家には消費税がかからないので、
住宅ローン控除の期間延長も
住宅購入資金の非課税枠も
該当しないのです。
であれば、マイホーム購入希望者は、
金額が少々高くなっても、
不動産会社が売主の家を買うでしょう。
そうすると、
一般個人が売ろうとしている家は
売りづらくなる。
結果、売れない空き家が増えてしまう。
というストーリーです。
もっとも、
住宅ローンを利用したり、
親から援助を受けるくらいの家は、
売却金額も1000万は
超えるはずです。
1000万円以下の
売却金額になるような家は、
そもそも住宅ローンは使わず、
現金購入する人も多いですから、
この税制で懸念すべき家は、
比較的利便性の良い、
都市部の中古住宅
になってくることでしょう。
そして、
この都市部の中古住宅の売却が
懸念されるもう一つの理由が、
新築住宅との競合です。
続きは明日お伝えしますね。