実家を売却するときは、売り手に「名義」を変えておかなければなりません
実家の売却が決まり、
買い手から最終代金をいただくとき、
名義を売り手から買い手に変更します。
(所有権移転登記といいます)
常識的に、
当たり前のことと
感じるかもしれませんが、
意外とできていないのが、
売り手に
名義が変更されていない
名義が変更されていない
ことです。
具体的な例を挙げると、
相続が発生して、
長男が実家の所有者に決まっても、
長男に名義が変更されていない、
といったような場合です。
このような場合は、
最終代金の受領時までに、
現在の売り手(所有者)に
名義を変更した上で、
買い手に名義を移して(所有権移転)
売却手続きが完了します。
こうした売り手の名義変更は、
契約書の特約にも記載されているので、
相続して名義を変更していない人は、
実家を売却すると決まった段階で、
速やかに名義変更を
しておいた方が良いでしょう。
相続が発生すると、
誰がどの遺産をどのくらい引き継ぐかを、
相続人で話し合って決めるわけですが、
(遺産分割協議と言います。)
相続した際の不動産の名義変更(登記)は
義務ではないので、
亡くなった親の名義のままになっている
ケースが意外と多いです。
実家を売却すると決めた段階で、
相続人間の話し合いはついて、
実家が誰の名義になるのかは、
分かっていることが多いですが、
分かっていても、
名義変更しない、できない理由
がある人も時々いらっしゃいます。
相続人の様々な事情があるお話ですが、
私が関わったケースですと、
相続人の一人が行方不明で連絡がつかず、
名義変更の手続きが進まなかったり、
兄弟で共有して、
実家を相続することが決まったものの、
兄弟間が不仲になってしまったため、
実家の売却が進められない、
といったケースがありました。
名義変更ができないで、
そのまま売却できずに、
その相続した人が亡くなると、
その人の相続人に
実家の所有者が変わります。
相続人は、
一人であることは少ないので、
結果として、
実家を相続する権利のある人が
増えることになります。
そうなると、
名義変更ができない事情が、
次の代まで継がれ、
相続人が増えたことで、
トラブルがさらに発展することにも
なりかねません。
こうした次世代へのトラブルを
残さないためにも、
相続した段階で、
いずれ実家を売ると考えているようなら、
相続したときに、速やかに
名義変更は済ませておきましょう。