実家を土地にして売却する時の「解体費用」の注意点
昨日は、
建物は壊さずにして、
土地として売却する契約の形を
ご紹介しました。
実家が相当古くなって、
建物をそのまま放置していては
危険だったり、
そのまま建物を利用されても、
多額のリフォーム費用がかかる、
明け渡し後、買い手に
万が一のことがないようにする、
といった場合は、
売り手が建物を解体して、
何もない土地(更地)として
明け渡す形が望ましいです。
いわゆる
「更地渡し」
という契約の形です。
更地渡しでも、
更地になった土地に、
地中埋設物が出てきたり、
不具合等があった場合は、
一定期間、売り手が
責任を負うことになります。
売り手側で建物を解体して、
一定の整地をするので、
昨日お伝えした、
建物ごと明け渡す場合に比べ、
更地にするまでの過程がわかり、
地中埋設物も
発見されることは多いです。
解体中に、
地中埋設物が発見されるということは、
それだけその処分に
費用がかかるということです。
当初の見積もり金額よりも
多く解体費用がかかるので、
費用の出所には要注意です。
よくある更地渡しでの
売却の流れは、
◯解体見積もりの確認
↓
◯売買契約の締結
↓
◯解体作業着手
↓
◯解体作業完了
↓
◯売却代金の受け取り・明け渡し
解体費用支払い
となりますが、
解体費用の支払いは
売却代金を受け取った時(明け渡し時)に
支払うケースが多いです。
しかしながら、
地中埋設物の撤去等で、
追加費用が多額にかかってしまうものの、
そもそもの実家の売却金額が
数百万と安い場合は、
売却代金では払えきれなかったり、
手持ち資金がなく、
追加費用分を別に用意しなければならない
場合も考えられます。
売却活動の状況によっては、
売却資金での支払いまで待てない場合や、
売却活動中に
すでに売却資金では
解体費用が見込めないことが
わかることもあります。
したがって、
更地渡しで実家を売却するときは、
実家を売却をすると決めた段階で、
売却金額と解体にかかる費用を
ある程度想定し、
資金の目処は立てておく必要はあります。
手持ち資金のほか、
解体費用を補助する融資や補助金も
地域ごとにありますので、
事前に調べて、
手続きしておくと良いでしょう。