【実家レンタル】遠く離れたリアルタイムの実家の出来事に、あなたは責任を持てますか?
昨日は、遠方の実家を貸すのに、
自分の近くにいる人に貸して、
その人に又貸ししてもらう、
転貸借で貸す
方法をお伝えしました。
方法をお伝えしました。
実家の所有者が東京に住んでいるなら、
貸す相手は東京都内の管理業者で、
その借り手の管理業者が、
今度は貸し手となって、
遠方の実家の入居者を管理する
という流れをイメージしています。
こうした転貸借を私が提案するのは、
実際にあった、以下のような
私の管理業務経験からきています。
私が遠方の一戸建ての管理を依頼された時、
入居者から、もともと家の中に
置いてあったものの処分について
相談されたことがありました。
そのことを貸し手に話したところ、
「それはかなり昔からあるものだと思うけど、
よくわからない」
と言われました。
すぐに確認しに行くこともできないので、
その処分と入居者への対応は、
私に任せる、といった雰囲気の
返事がありました。

そうはいっても、
貸し手の所有物ですし、
どんなものかもわからないで処分するのは、
あとあと問題が出そうなので、
入居者から置いてあるものの詳細を聞いて、
最低限残して置いておくものを
貸し手に確認し、
貸し手に確認し、
その上で、入居者に処分してもらいました。
要するに、
実家に昔から置いてあるものや、
今の実家の室内外の状況を、
相続した所有者はわからないので、
入居者から何か聞かれても
どうしたら良いかわからない
のです。
この出来事は、結果的には私の判断で、
処分してもいいものを、
最終的には決めましたが、
言ってみれば、
入居者も貸し手も判断がつかないことを、
私の責任で対応したということです。
管理を業者に任せても、
判断すべき人(貸し手)が
判断できないようだと、
判断できないようだと、
不要に管理業者の責任問題になる可能性も
あることも痛感しました。
そうであれば、
最初から管理する業者が直接貸し手になって、
入居者に対応した方が、
責任を持って、スピーディな対応ができるし、
貸し手も、近くの管理業者と
賃貸契約を結ぶわけなので、
入居者が賃貸契約の当事者ではなくなります。
遠方の実家の入居者への
直接の対応や責任もなくなるので、
貸し手も、実家の管理をしやすくなる、
ということにつながってくるのです。
あとは、
賃貸契約の当事者になる管理業者に、
後々トラブルがないような契約内容で、
貸すようにすれば良いのです。
この契約内容も、
このブログで何度もお伝えしている
「あの方法」で対応することができます。
続きは明日お伝えしますね。