実家の住宅ローンを完済しただけでは、売るに売れません!
昨日に続き、
住宅ローンに関わるお話です。
住宅を購入するときには、
金融機関から融資を受けて購入することは、
一般的なことです。
あなたの実家も、
購入したり、新築したりしたときに、
住宅ローンを借りていることも
あったことでしょう。
住宅ローンを借りるときには、
万が一返済が滞ったときのために、
金融機関は購入したり、新築した家に
「抵当権」という、権利を設定します。
この抵当権によって、
返済ができなくなったときに、
金融機関は
強制的に売却して(競売)、
融資した資金を回収します。
特に滞納もなく、
無事住宅ローンを完済されると、
名実ともに自分の家になり、
抵当権で強制売却されることは
なくなるわけですが、
ここで注意しなければならない、
大事なことがあります。
それは、
住宅ローンを完済しても
抵当権をなくす作業は、
自動的には行われない
ということです。
金融機関はお金を全額回収しても、
登記された抵当権を消す(抹消)
ことはしません。
融資をしたときに書いた
抵当権設定に関わる書類は
返却してくれますが、
抵当権の抹消は
自分で行うことになります。

自分で行うといっても、
ほとんどは司法書士に依頼して
手続きを行うことになるのですが、
この依頼をしないと
抵当権は抹消されません。
抵当権が抹消されないとどうなるか?
というと、
というと、
いざ、実家を売ろうと思っても、
その抵当権が
まだ残っているために、
まだ残っているために、
売るに売れない
のです。
一般的な不動産の売買では、
買い手の所有権を侵すような権利は、
不動産を引き渡すまでになくす
(抹消する)のが通例であり、
契約書にも書かれていることが
ほとんどです。
ほとんどです。
抵当権は、
買い手の所有権を侵す権利なので、
これを抹消しなければ
売ることはできないのです。
抵当権の抹消は、
司法書士にすれば、決して難しいことなく、
手続きは完了します。
また、売れないとはいっても、
売却活動をしてはいけない
ということではなく、
最終的に買い手の名義にする時までに、
抵当権を抹消すればいいので、
金融機関から返却された書類があれば、
特に大きな問題になることは少ないです。
しかし、
そのような手続きであっても、
時間が経つと、かなり戸惑ってしまうこと
もあります。
実際に自分でも経験があることなのですが、
続きは明日お伝えしますね。