親が元気な時に、「実家の名義人」となる時の注意点
親が元気なときに
実家の名義を親から子に変更する
「生前贈与」の手続きの中で、
「誰の名義にするのか?」
はとても重要なことです。
相続であれば、
法律で相続できる人が決まっていて
(法定相続人といいます)、
納税の期限も決まっているので、
一定のスピード感でことを進められます。
しかしながら、生前贈与ですと、
期限が定められた、
絶対にしなければならない手続き
というものはありませんので、
関係者の都合で後回しになったり、
いたずらに時間がかかる場合も
考えられます。
そして相続人である子供が1人なら、
話も手続きも早いですが、
兄弟がいると簡単にはいきません。
ことは将来の相続にまで発展する話です。
相続財産の把握や分割なども、
程度の差はあれするようになりますので、
一定の時間はかかることでしょう。
逆に生前贈与に興味がなく、
相続関係者であるにも関わらず、
話し合いに応じない、
協力しないという人もいないとも限りません。
また、
兄弟で共有名義にしようとなった場合、
将来売却したり、貸したりするのに、
考えが合わずなかなか話がまとまらない
ケースも多々あります。
兄弟それぞれが結婚していれば、
少なからず、
そのパートナーの意見も出てきますので、
さらに話は複雑になる可能性は高いです。
もっとも、
共有であっても兄弟それぞれ理解しあって、
スムースに話がまとまり、
生前贈与手続きを進められることも、
もちろんあり得ます。
要は、
後々のトラブルとなる火種と
ならないようにすればいい話です。
あとになって、
こんなはずではなかったと後悔したり、
誤解を生まないように、
相続に関わる人達でしっかり話し合って、
将来の実家の活用に備えましょう。