空き家の実家で「民泊」を行うのに気をつけたい、3つのポイント
今年6月15日施行の民泊新法により、
エリアや許認可にとらわれず、
多くの一般住宅が、
有料で宿泊させることが
できるようになります。
(届出は必要です。)
民泊についてのルールや手続きについては、
詳細が規定されていますので、
以下サイトにて、
諸々ご確認いただければと思います。
◉民泊制度ポータルサイト
「minpaku」
(厚生労働省・国土交通省(観光庁)
→ http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/index.html
民泊を始めるにあたっては
メディアでも伝えられているように
様々な注意点がありますが、
このブログでは、
空き家の実家を民泊に活用するにあたって、
気をつけたいポイントを
以下の3つに絞って
お伝えしていきたいと思います。
◉対象住宅
(立地、住宅の広さ、必要設備など)
◉営業形式と営業日数
(家主同居型と家主不在型)
◉クレーム対策
(生活ルール、騒音、防犯、対策など)
実家というと、多くの場合、
今住んでいる場所から
一定の距離が離れていて、
車や電車、飛行機などの交通手段を
利用していく場所にあると思います。
その一定の距離がある空き家の実家を、
民泊に活用するにあたっては、
◉事業として成り立つか?
◉緊急事態に対処できるか?
が重要だと、私は考えています。
次回以降、上記の3つのポイントについて
説明していきますが、
空き家の実家の活用方法として、
民泊が有効なのかどうか、
判断の材料にしていただければと思います。