「私道」を相続した場合の注意点
先日ネットで
以下のニュースが目に止まりました。
「生活道路が突然閉鎖される
「私道」のリスク」
〜京都市ではなぜ法廷闘争が起きているのか〜
http://toyokeizai.net/articles/-/206878
もともと学校所有の土地が、
周辺住民も利用する私道として
使われていましたが、
グラウンドの一部にするために
私道を廃止したので、
今まで利用していた道路が
通れなくなってしまったということです。
そのために
その私道を利用していた周辺住民が
通行権を主張し、
法廷闘争が起きているとのことです。
なぜ私がこの記事に注目したかというと、
この記事にある
「私道」に関わるトラブルは、
身近にも十分起こりうるお話だからです。
自分の実家が私道を持っているかどうか、
あなたはご存知ですか?
「実家」というと、
建物や敷地ばかりに目がいきがちですが、
私道持分を持っているケースも多くあります。
そもそも私道とは、
民間の所有者が持っている土地を
道路にしているものです。
(建築基準法という法律で、
位置指定道路と呼ばれます。)
基本的に私道は
土地を所有している人達が、
共有で利用するものですので、
所有者以外の人が勝手に通ったり、
所有者でも他の所有者の承諾なしに
道路を掘ったり、形を変えたり
することはできません。
今回のこの記事は
道路の所有者が学校だけだったので、
所有者の意向で私道を廃止にしましたが、
住宅地の中でも
私道が地主さんだけの場合も結構あります。
また築40年以上になるような
古いご実家で私道持分を持っていると、
自身も含め、他の私道所有者も
相続で代が代わり、
所有者の人数が増えている
場合も多くあります。
所有者が多くなると、
意見をまとめるのは大変です。
建て替えや売却をする際に、
私道の通行や
水道・下水工事を行うための
私道を掘る承諾を得ようとしても、
時間がかかったり、
協力してくれなかったりすることも
あり得るお話です。
まして相続で私道を取得して
自分で住まないようなら、
なおさらです。
また実家を売却する時には、
通常土地の面積を確定させるために、
測量を行いますが、
昔より測量技術の精度が上がったことで、
私道の面積や道路との境界も
変わってくる場合があります。
昔の図面を元に再度測量したら、
他の私道所有者の土地に
道路が食い込んでしまって
敷地面積が減ったというような
事態もなきにしもあらずです。
私道は所有者全員で管理利用するものです。
もし私道持分を持っている実家であれば、
誰が私道の所有者なのか、
今一度確認しておくと良いですね。
※私道の図面は役所関係にありますので、
そういった図面で確認するか、
法務局などで登記情報を見るとわかります。