専任媒介では、実家を売却していることが、全国に情報公開されます。
昨日は1社に売却を依頼する
「専任媒介」の義務の一つ、
「売主への報告」についてお伝えしました。
本日は、専任媒介のもう一つの義務、
「レインズへの登録」
についてお伝えします。
についてお伝えします。
※レインズとは、不動産業者間で情報を
登録・閲覧できる不動産情報サイトです。
一般の方は閲覧することはできません。
↓詳細はこちらをご覧ください
◉不動産の基礎知識
売るときに知っておきたいこと
売るときに知っておきたいこと
〜不動産ジャパンより〜
専任媒介で売却の依頼を受けた不動産会社は、
その媒介契約の日から7日以内に
レインズ(指定流通機構)に
売却対物件を
登録しなければなりません。
登録しなければなりません。
この制度の目的は、
広く不動産業者に情報提供することで、
より早く、依頼者の希望に沿った顧客を
見つけられるようにするためです。
レインズに登録することで、
全国の不動産業者に、
全国の不動産業者に、
売却を依頼した実家が売りに出ていることが
瞬時にインターネット上に公開されますので、
スピーディーに全国の不動産業者から、
顧客へ情報が伝わるようにするわけです。
不動産業者は、
日々物件情報を入手するために、
毎日レインズは見ています。
価格や立地、売却条件がよければ、
すぐに問い合わせはありますので、
レインズに掲載することは、
市場のニーズをつかむ意味でも
大きな意味があります。
ただし、このレインズへの登録も
媒介契約から7日以内は
登録しなくて良い期間です。
言い換えれば、
周囲に知られないで
売却活動ができる猶予期間でもあります。
ある程度購入してくれそうな顧客の目処が
たっているなら、
この期間に商談を進めて、
早く契約することもできます。
一般媒介の場合は、
このレインズの登録義務がないので、
期間の制限なく、
人知れず、ひっそり売却活動を行う場合は、
一般媒介での売却が向いています。
この
「人知れず、ひっそり売却したい」
というのは、
不動産業者からすると「水面下の物件」で
未公開物件として、情報価値が高く、
他にはあまり知られたくない情報です。
反面、
専任媒介でのレインズへの登録義務は、
専任媒介でのレインズへの登録義務は、
情報公開が目的なので、否応無しに、
売却物件の情報が世の中に広まります。
この情報の「価値」と「公開」は、
自社で顧客を見つけたい
不動産業者にとっては、
不動産業者にとっては、
相反する要素となり、
時に「囲い込み」という問題を
生じさせることがあります。
この「囲い込み」は、
メディアでも度々取り上げられており、
情報公開の透明性が問題視されています。
そのための対策も講じられており、
情報の透明性は改善されてきてはいますが、
専任媒介で売却を依頼する際には、
依頼する側も
知っておいたほうが良いでしょう。
知っておいたほうが良いでしょう。
次回はこの「囲い込み」について、
お伝えしますね。