【相続制度(遺産分割)見直し】相続問題のスピード解決に期待します。
4月1日からの法律改正によって、
相続制度も見直しされます。
具体的には以下の通りです。
・遺産分割は10年経ったら、
具体的相続分ではなく、
原則、法定相続分で一律に算定する。
・この制度がスタートする前に発生した相続は、
少なくと5年間は具体的相続分で遺産分割できる。
簡単にいうと、
相続して10年経ったら、
法律で定めた相続分になりますよ
ということです。
これはどういう意味があるのか?
相続時の遺産分割は、
相続人同士の話し合いがなかなつかず、
長期間に渡るケースや問題も多くあります。
今回の改正では、一定期間を区切ることで、
相続・遺産分割問題の早期解決が期待されます。
10年の間に遺産の分配を決めないと、
相続分が減ってしまうこともありますから、
早く決めるメリットが出てきます。
相続に長く関わっているある税理士の方からは、
メディアで流れている
相続や遺産の問題は氷山の一角に過ぎず、
相当数、想像以上の相続遺産問題がある
と聞いています。
実家の土地・建物は、
相続財産の中でも最も大きなものであり、
話し合いがなかなか進まないことも多くあります。
今回の法律の見直しによって、
そうした相続問題が長期化することを解決し、
次の世代へのスムースな相続に期待したいですね。
【令和5年度以降の改正事項】
令和5年4月1日より
・相隣関係の見直し
・共有の見直し
・財産管理制度の見直し
・相続制度(遺産分割)の見直し
令和5年4月27日より
・相続国庫帰属制度
令和6年4月1日より
・相続登記の義務化
詳細はこちらをご覧ください。
◉所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し
(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)
※法務省HPより
◉【全体版】令和5年4月以降、
不動産に関するルールが大きく変わります!
※MOJchannelより