【財産管理制度の見直し】所有者が分からない土地が活用しやすくなります。
あなたの実家や自宅の周りに、
草ぼうぼうの空き地ってありませんか?
都市部ではそれほど見かけないと思いますが、
少し郊外に外れたり、田舎道を車で通ると、
明らかに手入れがされていない土地を
結構見かけます。
誰が所有者なのか分からない、
そもそも本人も所有しているのを
知っているのか分からない土地が、
九州の面積以上あると言われています。
そんな所有者不明の土地・建物の
管理や利活用がしやすくなるように、
令和5年4月1日から法律の改正がありました。
具体的には、
特定の土地・建物の管理に特化した管理人を選ぶ、
所有者不明土地管理制度、
所有者不明建物管理制度
が創設され、
裁判所の許可により売却もできるようになりました。
売却によって新しい所有者になることで、
維持管理や利活用が進むことが期待されます。
実家の隣にある
所有者が分からない土地や建物があって、
不安であったり、
草木が生い茂って困っているようなら、
この制度を検討してみるといいですね。
【令和5年度以降の改正事項】
令和5年4月1日より
・相隣関係の見直し
・共有の見直し
・財産管理制度の見直し
・相続制度(遺産分割)の見直し
令和5年4月27日より
・相続国庫帰属制度
令和6年4月1日より
・相続登記の義務化
詳細はこちらをご覧ください。
◉所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し
(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)
※法務省HPより
◉【全体版】令和5年4月以降、
不動産に関するルールが大きく変わります!
※MOJchannelより