【共有土地の分割・利用】共有者全員の同意が必要なくなります。
令和5年4月1日から、
共有持分の土地について、
分割や利用がしやすくなります。
現在は土地所有者全員の同意がないと
分割や利用などができませんでしたが、
ルール改正により、
共有者の過半数の同意があれば、
それが可能になります。
主な内容は以下の通りです。
・不動産の現状に対して、
ちょっとした変更であれば
持分の過半数の同意があれば良い。
ちょっとした変更(軽微変更)とは、
形状または効用の著しい変更を伴わないもの。
・行方不明者がいる場合、
その持分の時価に相当する金額を
法務局に供託し、
地方裁判所の許可が出れば
売ったりすることができる。
但し、相続によって共有となった場合は、
相続開始から10年経ってから利用できる。
共有者の同意が得られないことで、
売却や土地の利用ができなかったことが、
今回のルール改正で、かなり緩和され、
不動産の売却や活用が、
大きく進むことになりそうです。
とはいえ、
共有者間で仲が良かったり、
付き合いが深い方がいると、
いくら過半数で物事が進むとはいえ、
その後の人間関係や生活に当たって、
支障は出てくることでしょう。
できる限り、
共有者間のコミュニケーションをとり、
連絡が取れる状況をつくる、
お互いの考えを理解する、など、
これからも努力が必要なことは行いながら、
有効でスムースな
不動産の活用をしていきたいですね。
【令和5年度以降の改正事項】
令和5年4月1日より
・相隣関係の見直し
・共有の見直し
・財産管理制度の見直し
・相続制度(遺産分割)の見直し
令和5年4月27日より
・相続国庫帰属制度
令和6年4月1日より
・相続登記の義務化
詳細はこちらをご覧ください。
◉所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し
(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)
※法務省HPより
◉【全体版】令和5年4月以降、
不動産に関するルールが大きく変わります!
※MOJchannelより