【デジタル終活】デジタル財産も立派な相続財産です。
昨日、ビジネスパートナーの紹介で、
相続の勉強会に参加してきました。
相続の知識を深め、
参加者との情報交換を通じて、
相続でのトラブルを回避し、
ハッピー相続を目指して
毎月開催している会とのことでした。
参加者には、
司法書士、行政書士、生命保険、など、
相続に関わる各業種の方がいらして、
最近の相続事例など、活発に、
情報交換させていただきました。
今回は、参加者の行政書士の方から、
「デジタル終活」の取り扱いについて、
プレゼンテーションがありました。
相続財産というと、
不動産、現金、骨董品等、
形のあるもののイメージが先行しますが、
形のない「デジタル財産」も、
立派な相続財産です。
時代はネット社会になって、
あらゆるものがインターネットでの扱い
となってきました。
例えば、昨日から始まった、
マイナンバーカードを利用した、
マイナポイントの獲得などは、
キャッシュレス決済が前提となります。
映像・動画も手軽に創れるようになり、
ノウハウや芸術作品も
デジタルで安全に残せるようになりました。
日本の相続財産は
不動産が圧倒的に多いですが、
これからはデジタル財産も
もっと増えてくることでしょう。
デジタル財産は、相続が発生したら、
それが保管されている場所、
つまり、パソコンやスマホなどを見て、
確認することになります。
しかしながら、この時に、
パソコンやスマホのパスワードがわからず、
中身が確認できなかったら
どうしたらいいのでしょう?
参加者の中から、
いろいろな意見が出ましたが、
結論としては、
とてもシンプルなことで落ち着きました。
続きは次回、お伝えしますね。