相続の順番、知っていますか?
本日は、毎週参加している
ビジネスミーティングの日でした。
その中で、生命保険会社の方が、
生命保険を相続に活用する方法について、
プレゼンテーションをされました。
相続が発生した時に、相続人は誰になるのか?
相続の方法によって、手取り金額が違うのか?
相続が発生した時に、
どの方法だと相続税が最も安くなるのか?
などなど、
大変興味深い内容を聴くことができました。
相続は実家の空き家対策を考える上でも、
深く関わってくることです。
その中でも、
「誰が相続人になるのか?」
ということは、最も重要な問題です。
相続が「争族」になるといった
人間関係の問題、
実家という財産を相続で取得した時の、
メリット、デメリット
といったことは、
実家の空き家対策を考える上で、
必ず出てくることです。
今一度、
基本的な相続する権利の順番について、
お伝えしておきます。
まず自分が亡くなった場合、
相続する権利がある順番に並べると、
以下のようになります。
1、配偶者
2、子供
3、親
4、兄弟姉妹
この順番を
親(父または母)が亡くなった場合で考えると、
次のようになります。
1、父または母(配偶者)
2、自分たち兄弟姉妹(子供)
3、亡くなった親の祖父、祖母(親)
4、亡くなった親の伯父、伯母(兄弟姉妹)
アラフィフ世代の祖父母は
もう他界している場合が多いので、
自分たち兄弟姉妹の次は、
伯父、伯母が相続の順番になるでしょう。
したがって、実家の相続が起こった時は、
伯父や伯母などの親戚が、
全く無関係ということではありません。
これが基本的な相続の順番になりますが、
複雑な家族、親戚関係も多くありますので、
相続が発生した時には、
相続人には誰がいるのか?
順番はどうなるのか?を把握する事が先決です。
相続人については、
相続税や相続登記の手続きをするときに、
税理士や司法書士が調べる事が多いですが、
相続が争族にならないように、
可能な限り、親が元気なうちから、
相続の準備・対策はしておくといいですね。