【自筆証書遺言】安全・確実に、相続しやすくなりました。
遺言についての新しい制度が、
昨日より始まりました。
◉法務局における
自筆証書遺言書保管制度について
(法務省HPより)
簡単にいうと、
自分で書いた遺言書を
法務局に預けることができることになった、
ということです。
そもそも遺言とは何か?
遺言とは、
自分が生きているうちに、
自分が亡くなった後の希望や願いを
書面などに残して、
残された親族や関係する人に託すものです。
今回の新しい制度は、
自分が亡くなってからも、
遺言が有効なものであることを
チェックしてもらいつつ、
書いた遺言を無くしたり、
改ざんされないようにする、
といった大きなメリットがあります。
遺言を保管する方法としては、
公証役場に行って、
公証人に遺言を作成してもらうやり方も
もともとありますが、
今回の新制度は、この方法より、
手続きや費用面でのハードルが低くなります。
自分が亡くなった後のことを
安全に確実に託す方法として、
今後増える見込みがあり、
相続後の財産トラブルを、
回避しやすくなりそうです。
実家の相続は、
最もトラブルになりやすい問題の一つです。
親に対して相続のことを切り出すのは、
心理的に抵抗があるということも
よく耳にしますが、
被害・犠牲が深刻な災害だったり、
高齢に伴う日常生活での事故など、
相続は突然やってきます。
そろそろお盆の帰省を
考える時期に入りましたが、
帰省して親と話す時に、
「遺言が、誰にも知られずに、
保管しやすくなったみたい」
と日常のニュースの一つとして、
さりげなく話題にして、
実家の将来のことを考える
きっかけにできると良いですね。