相続財産が「公平」に配分できるようになりました。
相続法の改正により、
相続の現場が大きく変わり始めました。
◉相続に関するルールが
大きく変わります。
大きく変わります。
※法務省HPより
今年1月から、
以下のように段階的に変わってきており、
約1年後に改正された相続法が
全面施行します。
◯2019年1月13日施行
・自筆証書遺言に添付する
財産目録の作成がパソコンで可能に
◯2019年7月1日施行
・婚姻期間が20年以上の
夫婦間における居住用不動産の
贈与等に関する優遇措置
夫婦間における居住用不動産の
贈与等に関する優遇措置
・預貯金の払い戻し制度の創設
・遺留分制度の見直し
・被相続人の介護や看病で
貢献した親族は金銭要求が可能に
貢献した親族は金銭要求が可能に
◯2020年4月1日施行
・配偶者居住権の創設
◯2020年7月10日施行
・法務局で自筆証書による遺言書が
保管可能に
保管可能に
こう並べてみると、
「40年ぶり」とは言っても、
何がどう変わって、どうなるのか?は、
相続に関わる専門家でないと、
わかりづらいとは思いますが、
私が注目しているのは、
「被相続人の介護や看病で
貢献した親族は
金銭要求が可能に」
貢献した親族は
金銭要求が可能に」
なったということです。
具体的な事例は、以下をご参照ください。
◯相続人以外の者の貢献を
考慮するための方策(特別の寄与)
※法務省HPより
この見直しのポイントは、
相続人以外の親族が、
亡くなった方の療養看護などを
行なった場合、
行なった場合、
相続人に対して、
金銭の支払いを請求できることです。
(一定の要件はあります。)
例えば、
亡くなった方の長男の妻が、
献身的に介護・看病していても、
今まで、その妻には
相続の権利はなかったのですが、
今月からは、相続人に対して
金銭の要求ができるようになったのです。
これは人として、
至極当然の権利であると私は思います。
亡くなった方のために、
多大にお世話した方の貢献が、
公に認められるということですから
その意味でも、
今回の法改正は大きなものだと思います。
一方、
介護・看病などをしていた相続人以外から、
金銭請求ができることになったことは、
本来の相続人側にも、
少なからず影響は出てくることでしょう。
少なからず影響は出てくることでしょう。
それについては、次回お伝えしますね。