【時効に注意】相続してから催促していますか?
令和時代がついに、幕開けしましたね!
平成の初めとは違い、
時代が変わるのがわかっていただけに、
気持ちを落ち着けて、
厳かに令和を迎えました。
気持ち新たに、令和時代も、
実家の空き家対策について、
お役に立てられる情報を
お届けしてまいりますね。
さて、
本日は時代の節目でもありますので、
「時」についてお伝えします。
あなたは「時効」という言葉を
聞いたことがありますか?
よく刑事ドラマや
未解決事件番組などで、
耳にすることがあると思いますが、
不動産が関わるところでも、
「時効」は存在します。
「時効」とは、簡単にいうと、
一定の期限がくると、
それまで持っていた効力が
なくなってしまうこと
をいいます。
不動産に関わるところですと、
お金が返せなくて強制的に売却される
「競売物件」でよく目にします。
要するに、
不動産を利用した
お金の貸し借りのことで、
「時効」は関わってきます。
例えば、
親が友人に、友人の土地を担保にして、
お金を貸したものの、
返済されないまま他界した場合、
そのお金の返済を請求する権利を
相続することになります。
その相続した請求する権利をもとに、
お金の返済を催促する際、
一定期間、催促せず、何もしないで、
貸した相手からも、
アクションがなければ、
「時効」でその貸したお金が
返ってこなくなる場合があります。
不動産に関わる、
代表的なお金の返済を請求できる権利は
「抵当権」です。
担保にした土地に「抵当権」をつけて、
お金を貸したことを明確にしていても
時効になってしまうと効力を失って、
借金を返してもらえなくなってしまいます。
こうしたお金の返済に関わる業務を
取り扱えるのは、
弁護士や司法書士です。
不動産に関わるからといって、
不動産業者に、お金の請求を
依頼するわけにはいきません。
もし、抵当権とか、借用書とか、
お金を請求できる権利を相続したら、
まずは速やかに
弁護士や司法書士に相談してくださいね。