実家を「住宅」から「グループホーム」に変えるときの注意点
昨日に引き続き、
実家をグループホームへ利用する際の
基本的な知識・手続きについて
お伝えします。
空いている実家を
グループホームに利用すると、
建物の利用の仕方が変わるので、
一定の手続きが必要になります。
この手続きを
「用途変更」と言いますが、
「用途変更」と言いますが、
建物面積が100㎡を超える場合は、
建築確認申請が必要になってきます。
以下資料をご参照ください。
◯用途変更の手続きについて
(東京都新宿区HPより抜粋)
逆にいうと、
100㎡以下の建物であれば、
用途変更の手続きは不要ということです。
一戸建てであれば、
4LDKくらいの間取りだと、
100㎡以下の広さも多くあります。
(建売住宅は100㎡以下は多いですね。)
したがって、
グループホームを設立しようとする事業者も
用途変更の手続きが必要ない
100㎡以下の物件を
探していることが多いです。
空いた実家を
グループホームでの利用で
ご検討される際は、
建物の面積が
100㎡を超えていないかどうか、
チェックしてみてくださいね。
ただこの用途変更も
基準が緩くなる動きがあります。
↓こちらをご確認ください。
◯「建築基準法の一部
を改正する法律案」を閣議決定
を改正する法律案」を閣議決定
(国土交通省HP「報道発表資料」より)
内容は、
用途変更手続が必要となる面積が、
100㎡から200㎡に
引き上げられるというものです。
これにより、多くの空き家が、
住宅から別の用途に変更して
活用しやすくなり、
実家をグループホームへ転用することも、
しやすくなります。
今年3月に閣議決定され、
来年度には施行される見込みですので、
期待したいところですね。