実家を売るとき、「借金」は残っていませんか?
家や土地を売却するときは、
契約で取り決めされている場合を除き、
家や土地を担保に借りていた借金は
全額返済して、
買い手に明け渡すことになります。
家や土地が担保になって
借金をしている場合、
借金をしている場合、
「抵当権」という権利が、
登記情報に記載されています。
「抵当権」というのは、わかりやすくいうと
「住宅ローンなどで
金融機関から借りたお金が
返せない場合、
返せない場合、
金融機関が強制的に売却して、
貸した資金を返してもらいますよ。」
という権利です。
(いわゆる「競売」です。)
こうした抵当権は、
買い手から支払われる残代金で
借金の残りを返済し、
抵当権を消して、
買い手に明け渡すケースが多いです。
多くの不動産は融資を受けて(借金して)
購入しているので、
売却資金で借金を返済するという手続きは
特別なことではありません。
問題なのは、
「借入先」と「残額」
です。
これらは、
相続で実家を引き継いだ場合は、
相続の手続きをした段階で
おおよそわかっているケースが多いですが、
親が健在で、売却する場合は要注意です。
実家を担保に借金をしているだけなら、
借入先と借入金額は、
登記情報に記載されている
抵当権の内容を見ればわかります。
しかし、事業をしていたり、
個人的にお金の貸し借りをしている場合は、
その借金の内容は、
家や土地の登記情報には掲載されていません。
登記がされていないからといって、
売却しようとしている
家や土地が関係ないとは
言い切れません。
別の書面で
取り決めしている場合もありますし、
特に事業融資の場合は、
無担保で融資をしている場合でも、
返済できなくなったときは、
事業主の財産を
差し押さえることもあります。
そうした抵当権によらない
借金の返済をどうするのかは、
ケースバイケースですので、
一概には言い切れませんが、
まだ住んでいる家を
競売にかけられる場合もあります。
予期せぬ多額の借金で、
貯金を切り崩したり、
大きな返済を負うことがないよう、
実家を売却しようと決めた段階で、
あらためて実家に借金がないか、
確認はしておきましょう。