民泊する実家は、存在していますか?
昨日お伝えしましたように、
「民泊ができない実家(住宅)」について
お伝えします。
民泊を始めるにあたっては、
対象となる住宅を
都道府県に届けなければならないのですが、
その届出の際には、以下の点を
事前に確認しておかなければなりません。
(一戸建て住宅の場合です。)
1、届出する人が
住宅を借りている人なら、
住宅を借りている人なら、
貸主などに民泊を行う了解を
もらっていること。
もらっていること。
2、消防法令適合通知書を入手しておくこと。
詳細はこちら↓
◉民泊制度ポータルサイト「minpaku」
1の方は理解しやすいと思いますが、
問題は2の方です。
問題は2の方です。
この「消防法令適合通知書」
はどこで入手すればいいのか?
調べたところ、
今回の住宅の場合は、
埼玉西部消防組合へ申請して
取得することがわかりました。
今回の住宅の場合は、
埼玉西部消防組合へ申請して
取得することがわかりました。
こちらです↓
◯埼玉西部消防組合HP
このページの備考欄を見ると、
消防法令適合通知書の申請には
以下の書類を添付してくださいとありました。
消防法令適合通知書の申請には
以下の書類を添付してくださいとありました。
・案内図
・配置図
・平面図
・登記事項証明書
民泊を行う建物が、
消防の法令に適合しているかどうかを
確認するために提出しなければならない
ということですが、
消防の法令に適合しているかどうかを
確認するために提出しなければならない
ということですが、
ここで1つ大きな問題に出会いました。
それは、
今回民泊を行おうと考えた住宅は、
今回民泊を行おうと考えた住宅は、
建物が登記されていない
ということです。
建物が登記されていないということは、
登記事項がないわけなので、
上記書類のうち、
登記事項証明書が提出できない
のです。
それで、すぐその申請先に聞いてみました。
民泊についての手続きは
まだ新法が施行されていないので、
申請先も不慣れな部分はあったようで、
まだ新法が施行されていないので、
申請先も不慣れな部分はあったようで、
その申請先から
市役所、県庁、民泊コールセンターと
確認先を転々としました。
◉民泊コールセンター(埼玉県HPより)
その結果出た結論は、
「登記されていないのなら、
登記してください」
ということでした。
要するに、
登記されていない住宅は、
そのままでは
民泊には利用できない
民泊には利用できない
ということです。
「民泊を行う住宅が
存在していて、
存在していて、
どんな建物なのか、
証明してくださいね」
証明してくださいね」
ということなのですが、
これは結構大きな条件ですね。
今回の住宅に限らず、
築年数が40年、50年と
かなり古い建物ですと、
かなり古い建物ですと、
登記していないケースは多くあります。
以前にこのブログで、
以下の記事を掲載させていただきましたが、
この記事の中に出てくる
建物が未登記であることのデメリットが、
民泊活用を考える上で出てきたのです。
「あなたの実家は
登記されていますか?」
登記されていますか?」
解決策としては、
「登記をすればいい」ということなのですが、
それも簡単に「はい、そうですか」と言える
お話でもありません。
費用や手間もかかることですから、
「民泊にどこまで本気で取り組むか?」
という問題にもなってきます。
これについては
明日もう少し詳しくお伝えしたいと思います。