建て替えができる「道路」とは?

実家の活用の大きな選択肢として、
「建て替えて住む」という
選択肢があります。

 

「今家が建っているのだから、
 当然建て替えできるでしょ?」

と思うのは、ごもっともなことですが、
家が建っていても
建て替えができない場合は結構あります。

 

建て替えができる条件とは、

4m以上の道路に、
敷地が2m以上接している

ことです。

道路に面している部分(間口)が
2m以上ない土地は、
まず建て替えはできません。

 

もう一つ建て替えできるかどうかの基準は、
敷地が面している道路が
建築しても良い道路かどうか?
ということです。

 

「建築しても良い道路」とは、

行政が
「建築しても良いですよ」

と認めた道路

であり、
認められたものでなければ、
建て替えはできません。

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そのため私道であったり、
道路幅が4m以上あっても、
行政に認められていなければ、
建て替えができない場合もあります。

 

逆に行政が建築してもいいですよと
認めた道路であれば、
道路幅が4mなくても建て替えはできます。

 

下記に
建築しても良い道路の種類
を挙げてみました。

これらの道路は
建築基準法上の道路と呼ばれ、
不動産売買や建て替えする際には、
必ず調査する項目です。

 

◯42条1項
 1号 公道(国道、県道、市道など)
 2号 新しくできた道路
 3号 建築基準法ができる前からある
    道路幅4m以上の道路

 4号 2年以内にこれからできる道路
 5号 4m以上ある私道

◯42条2項 4m未満で建築が可能な道路

◯43条但し書き 原則建築できないが、
         特例で建築可能な道路

 

少し難しいかもしれませんが、
この中でも青色の道路は、
十分な調査・確認が必要です。

 

これらの道路の種類は、
不動産業者や建築関係者などでなければ、
必ず覚えておかなければならないもの
ではありませんが、

売ったり、建て替えたりするときの
重要調査項目ではありますので、

具体的に売ったり、
建て替えようとするときは、
どの道路に当てはまるるのだろうか?と
気にかけてみてください。

※上記各道路の説明は、
一般の人でも理解しやすいように、
私が概略としてまとめました。

詳細についてお知りになりたい方は、
こちらをご覧ください。
↓ 東京都都市整備局 道路について
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/tamakenchikushidou/douro.html

 


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最後までお読みいただき、
ありがとうございました。

実家や空き家のことは、
「考えた方がいい」と思いながらも、
すぐに答えが出ないことも多いものです。

すぐに決めなくていい、
そんな考え方もあります。

必要なタイミングで、
目に留まったときに
読んでいただけたら十分です。

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