建て替えができる「道路」とは?
実家の活用の大きな選択肢として、
「建て替えて住む」という
選択肢があります。
「今家が建っているのだから、
当然建て替えできるでしょ?」
と思うのは、ごもっともなことですが、
家が建っていても
建て替えができない場合は結構あります。
建て替えができる条件とは、
4m以上の道路に、
敷地が2m以上接している
ことです。
道路に面している部分(間口)が
2m以上ない土地は、
まず建て替えはできません。
もう一つ建て替えできるかどうかの基準は、
敷地が面している道路が
建築しても良い道路かどうか?
ということです。
「建築しても良い道路」とは、
行政が
「建築しても良いですよ」
と認めた道路
であり、
認められたものでなければ、
建て替えはできません。
そのため私道であったり、
道路幅が4m以上あっても、
行政に認められていなければ、
建て替えができない場合もあります。
逆に行政が建築してもいいですよと
認めた道路であれば、
道路幅が4mなくても建て替えはできます。
下記に
建築しても良い道路の種類
を挙げてみました。
これらの道路は
建築基準法上の道路と呼ばれ、
不動産売買や建て替えする際には、
必ず調査する項目です。
◯42条1項
1号 公道(国道、県道、市道など)
2号 新しくできた道路
3号 建築基準法ができる前からある
道路幅4m以上の道路
4号 2年以内にこれからできる道路
5号 4m以上ある私道
◯42条2項 4m未満で建築が可能な道路
◯43条但し書き 原則建築できないが、
特例で建築可能な道路
少し難しいかもしれませんが、
この中でも青色の道路は、
十分な調査・確認が必要です。
これらの道路の種類は、
不動産業者や建築関係者などでなければ、
必ず覚えておかなければならないもの
ではありませんが、
売ったり、建て替えたりするときの
重要調査項目ではありますので、
具体的に売ったり、
建て替えようとするときは、
どの道路に当てはまるるのだろうか?と
気にかけてみてください。
※上記各道路の説明は、
一般の人でも理解しやすいように、
私が概略としてまとめました。
詳細についてお知りになりたい方は、
こちらをご覧ください。
↓ 東京都都市整備局 道路について
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/tamakenchikushidou/douro.html