売れなかった実家が、来年は売れるかもしれません。
国土交通省より、
400万円以下の低額物件
の売買の報酬額について
「18万円+消費税」
を上限とする改定案が明示されました。
まだ確定ではありませんが、
平成29年12月に一部改正、
平成30年1月1日施行予定
とのことです。
◉詳細はこちら
「宅地建物取引業者が
宅地又は建物の売買等に関して
受けることができる報酬の額」
(昭和 45 年建設省告示第 1552 号)
の一部の改正(案)について (概要)
→http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000165776
「来年元日施行へ向け意見募集を開始
低額物件の報酬告示改正へ
400万円以下の上限18万円に
(平成29年11月14日 住宅新報より)」
→http://www.jutaku-s.com/newsp/id/0000034172
今回の改定案は、
不動産業者が遠隔地の空き家等の仲介を
避ける傾向にあることについての対応策です。
不動産業者の仲介手数料は、
売買金額に応じて決まり、
売買金額が高ければ
仲介手数料も高くなります。
報酬額の計算式は以下の通りです。
(いずれも税別です。)
◉売買金額 200万円以下
報酬額 売買金額×5%
◉売買金額 200万円超〜400万円以下
報酬額 売買金額×4%
◉売買金額 400万円超
報酬額 売買金額×3%
遠隔地の老朽化した空き家の現地調査等には、
通常より調査費用等がかかるにもかかわらず、
物件価額が低いため、
成約しても不動産業者の業務負担に対して、
報酬が伴わないのが現状です。
例えば、地方の100坪の土地を
売却しようとした時、
周辺相場が1坪1万円としたら、
売買金額は100万円になりますが、
この物件を成約した時の仲介手数料は、
現状の規定では5万円(税別)です。
これが今回の改定で、
18万円(税別)になるので、
経費負担も補えて、
不動産業者も遠隔地の空き家取引へ
動きやすくなるでしょう、
という思惑です。
これは不動産業者から見れば、
大きな一歩であると想います。
依頼者側からすると、
費用負担が増えることになりますが、
売れるまで、空気の入れ替えや草むしりなど
維持管理のために、
遠方の実家にわざわざ行く手間を考えると、
不動産のプロにお任せして
早急に売却してもらった方が良い
という考えもあるのではないでしょうか?
依頼する方にも、依頼される方にも
メリットが期待できる、今回の改定案。
今まで売れなかった実家も、
不動産業者が取り組み方を変えて、
売れるようになるかもしれません。
来年は、空き家流通と活用の
注目の年になりそうです。
※こちらの記事もご参照ください。
【報酬が安いから、不動産業者は動かないのです。】
http://jikka-akiya.com/?p=715