【トラブル回避】親の意思で財産を分ける(遺言)
亡くなった後にの意思を
遺族に残す「遺言」
遺産でもめることを避けるため、
残された家族への想いを伝えるためにも、
遺言は書いておいた方が良いものです。
遺言に関する情報は、
各種メディアや書籍で
多数発信されていますが、
具体的に実家の相続に関わるものとして
以下の2つを取り上げます。
【自筆証書遺言】
・遺言者本人が作成
・偽造、無効のリスクが高い。
・遺言者がなくなった後、検認が必要。
(勝手に開けられない)
【公正証書遺言】
・公証人が関与して作成
・公証役場にて保管される。
・偽造、無効のリスクは低い。
その他方式や詳細については
以下サイトにてご確認ください。
◯遺言の方式(Wikipediaより)
https://ja.wikipedia.org/wiki/遺言#.E9.81.BA.E8.A8.80.E3.81.AE.E6.96.B9.E5.BC.8F
実家に限りませんが、
不動産の相続は、現金と違い、
物理的に分割できないことが
最大の難点です。
実家の土地建物を
相続人全員の共有で取得することも
よくありますが、
共有にすると
後々売却することになった時、
共有者全員の了承を得ることになり、
話がまとまらず、
なかなか売却できないなどの
トラブルも多くあります。
遺言は、法定相続よりも優先されるため、
遺言者の意思で誰に何を相続させるのか、
指示することができますので、
無用なトラブルを避けることができる
手段でもあります。
例えば、妻、長男、長女が相続人にいたら、
遺言で、
「長男に実家を相続させ、
妻と長女には現金を相続させる」
と言ったことも可能です。
後世へのトラブルを避けるためにも、
実家の所有者である親に
遺言を残してもらうよう、
生前に対策しておいた方が良いでしょう。
なお、遺言の方式の中では、
遺言者本人に書いてもらう
自筆証書遺言が、
よく利用されていますが、
遺言が有効と認められる要件が整わず、
無効になるリスクもあります。
費用はかかりますが、
公的な第三者である公証人が関与する、
公正証書遺言にて、
安全に作成してもらうことを
お勧めします。
公正証書遺言のQ&Aについては、
こちらのサイトもご覧ください。
◯日本公証人連合会HP
http://www.koshonin.gr.jp/business/b01