相続できる最低限の財産を知っておこう。(遺留分とは?)
一定の法定相続人には、
最低限保証されている
相続財産の割合があります。
これを遺留分と言います。
例えば、親が亡くなって、
A、Bの2人の子供が法定相続人になるべき
相続財産があったとします。
ところが、遺言で
「全ての相続財産は、
生前大変お世話になったCに渡す」
と記述されていた場合、
A、Bは何も財産を
相続できないわけではありません。
A、Bは最低限の財産を
相続できる権利を持っています。
ではその最低限保証されている
財産の割合とはどのくらいなのか?
法律では以下のように定められています。
・法定相続人が直系尊属(親)だけの場合
相続財産の1/3
・法定相続人が子、配偶者の場合
相続財産の1/2
・亡くなった方の兄弟姉妹には
遺留分はありません。
例えば、
相続財産が1億円あって、
相続人が妻と子供二人だった場合、
遺言で、
「生前大変お世話になったDに
全ての相続財産を渡す」
と記述されていたとしても、
法定相続人である妻と子供二人の分として
1億円×1/2=5000万円
は最低限確保されます。
(この場合は妻と子供二人で、
最低保証分の5000万円分を
分けることになります。)
ただしこの遺留分を主張できるのは
一定の期間があります。
(相続開始から1年。
相続があったのを知らなかった場合は
相続開始から10年)
もしテレビドラマみたいに
後から相続の権利があるとか
言ってくる人が出てきたら、
まずは弁護士や司法書士に
相談した方が良いでしょう。
人生十色、皆様々な人生を送っています。
生前に親の人間関係を
全て把握することは難しいとは思いますが、
親の意思を尊重しつつ、
遺族の間でトラブルがないよう、
相続手続きは行っていきたいものですね。