相続する権利のある人は誰か?
よくドラマで、
誰がどのくらい遺産をもらえるのか?
骨肉の争いを描くシーンがありますよね。
こんなことはお金持ちだけのことでは?
と思いきや、一般家庭でも結構多く、
リアルに展開されている相続の現場です。
相続財産をめぐって、
今まで仲の良かった兄弟や親戚関係が、
一気に財産配分でもめて、
人間関係が悪化してしまうケースも
少なくはありません。
そのためにも、
誰が、どのくらい、
相続財産をもらえる権利があるのか
知っておくことは大切です。
法律では、相続財産の配分について、
一定の決まった割合があります。
(法定相続分といいます。)
亡くなった親の遺言や
相続人間の協議で、
財産の配分が変わることはありますが、
まずは基本となる財産の配分割合は
押さえておきましょう。
【相続する権利のある人】
(相続人)
・配偶者(常に相続人)
事実婚や内縁関係は不可
・子供(第1順位)
胎児、養子も可
・親(第2順位)
・兄弟(第3順位)
【財産の配分割合】
(法定相続分)
・相続人が「配偶者のみ」の場合
配偶者が全て相続
・相続人が「子供のみ」の場合
子供が全て相続(子供の数で等分)
・相続人が「配偶者と子供」の場合
配偶者 1/2、子供 1/2
(子供の分を人数で等分)
・相続人が「配偶者と親」の場合
配偶者 2/3、親 1/3
(親の分を人数で等分)
・相続人が「配偶者と兄弟」の場合
配偶者 3/4、兄弟 1/4
(兄弟の分を人数で等分)
【離婚した場合】
・離婚した配偶者に
相続する権利はありません。
(離婚で他人になるからです。)
・子供には相続する権利はあります。
(離婚しても親子関係は変わらないので)
以上、代表的な相続する権利がある人と
配分割合をあげましたが、
これ以外にも法律で定められた
相続のルールはあります。
また親が亡くなってから戸籍を調べていくと、
意外な相続人が現れるケースもあります。
まずは、相続する権利がある人と順番、
配分割合の基本を押えて、
詳細については
相続に関わる専門家と相談しながら、
相続手続き・対策を進めていくと
良いでしょう。