実家を貸すときの「2+1」を知っておこう。
今日で11月も終わり、
ついに今年も残り1ヶ月になりました。
コロナで日常が180度変わった今年、
残り1ヶ月で何ができるのか?
実家の空き家対策も、
地方の実家の帰省できないと
マイナスの影響がある反面、
テレワークやワーケーションなどの、
働き方や暮らし方が変わったことにより、
都市部から地方部へ注目が集まり、
プラスの影響があることも事実です。
この動きをチャンスと捉え、
東京オリ・パラの来年に向けて、
実家の空き家対策を
考えていきたいと思います。
さて本日は、実家の貸し方について、
ぜひ知っておきたい、
賃貸の形をお伝えします。
まずその前に、
「実家を貸す」選択をするのは、
どんな場合が考えられるのか?
以下に代表的なケースを挙げてみました。
・想い入れがあり、
気持ちの整理がついておらず
まだ売りたくない。
・いずれ住むかもしれないが、
しばらく住む予定も使う予定もない。
・副収入として、賃貸収入を得たい。
・空き家の実家を管理するのが大変。
・実家の土地が建て替えができない、
違法に建てられているなどの理由で
売りづらい。
・いずれ売るつもりだが、
時期や社会情勢など踏まえ、
まだ売る時期ではないと考えている。
・売りたいが、
片付けや解体費用が捻出できず、
そのまま放置している。
・いずれ住むつもりだが、
リフォーム費用、建て替え費用が
捻出できない。
こうした理由で
「実家を貸す」ことを考えた場合、
以下の貸し方が考えられます。
◉普通賃貸借契約
・契約期間は定めるが、更新できる。
・基本的には、
借主が退去する意思を示すまで、
借りてもらうことができる。
・長期的な賃貸契約・収入が期待できる。
・貸主から退去を求める場合、
正当な事由が必要となる。
・法律上、正当な自由は認められにくく、
貸主が建て替えや売却をしたくても、
借主が居座り続けてしまい、
貸主の思い通りにいかない懸念がある。
◉定期借家契約
・契約期間が満了すると必ず終了する契約。
・更新はないが、再契約できる場合もある。
・将来的に売却したい、住みたいなど、
長期的な計画で実家を活用したい場合、
予定が立てやすい。
・借りる側は、再契約できない場合だと、
期限が来たら必ず退去しなければならず、
募集時に不利な条件になる場合がある。
◉DIY型賃貸借
・借りる部屋や家に、
借主の意向を反映することができる。
借主の好みの部屋や家にアレンジできる。
・借主の意向を反映できる内容や方法は、
貸主、借主で話し合って取り決めできる。
・国土交通省にガイドラインあり。
上記のうち、
普通賃貸借契約、定期借家契約は、
法律として規定がある契約の種類で、
DIY型賃貸借は、
賃貸方法の一つになります。
わかりやすくいうと、
2つの契約と1つの方法で、
・普通賃貸借+DIY型賃貸借
・定期借家契約+DIY型賃貸借
の組み合わせができるということです。
一般的なアパートや賃貸マンションでも
同様の契約内容は可能ですが、
一戸建ての場合は、建物だけでなく、
土地も利用できるメリットがあります。
自身の考えやライフプランに合わせて、
これらの賃貸契約・方法を選択し、
実家の有効な賃貸活用を
検討していただければと思います。