周りを他人の土地に囲まれている土地〜活用するには、まずは現状把握から始めよう!〜
建て替えができない土地には、
周囲が他人の土地で囲まれていて、
他人の土地を通らないと
道路に出れない場合があることを
お伝えしました。
周囲が他人の土地で囲まれていて、
他人の土地を通らないと
道路に出れない場合があることを
お伝えしました。
(このような土地は
囲繞地(イジョウチ)と言います。)
囲繞地(イジョウチ)と言います。)
こういった土地でも、
売ったり貸したりすることはできますが、
売ったり貸したりすることはできますが、
その前に現状を理解するために、
他人の土地を通っていることについて、
取り決めなどがあるかどうか
確認する必要があります。
後々のことを考えて、
通行させてもらう隣の人と、
書面などで決め事が残されていれば
良いのですが、
通行させてもらう隣の人と、
書面などで決め事が残されていれば
良いのですが、
こういった土地は
わざと道路に接しないように
なったわけではありませんし、
40年も50年も前といった
かなり昔からある家に多いので、
最初から書面で取り決めを
しているようなケースは少ないでしょう。
遠い昔は、
人付き合い、近所づきあいを
大切にすることが優先されて、
「困っているなら、どうぞ通ってください」
というような場合も多いですし、
人付き合い、近所づきあいを
大切にすることが優先されて、
「困っているなら、どうぞ通ってください」
というような場合も多いですし、
そもそも他人の土地を通っていることを
知らないことだってあります。
こうした他人の土地を通らないと
道路に出れない場合は、
法律でも一定の通行の権利が
認められているので、
道路に出れない場合は、
法律でも一定の通行の権利が
認められているので、
隣の人に急に
「もう通行させないよ」と言われても、
すぐに道路に出れなくなる
ということはありません。
なので、すぐに日常生活に
支障をきたすことはありませんが、
今後の家のメンテナンスや
売ったり貸したりするときのために、
現状を理解しておくことは必要です。
支障をきたすことはありませんが、
今後の家のメンテナンスや
売ったり貸したりするときのために、
現状を理解しておくことは必要です。
書類も何もなく、
ただ当たり前のように隣の土地を
通行しているようなら、
ただ当たり前のように隣の土地を
通行しているようなら、
「私は、あなたが私の土地を
通行することを了承する。」
といった内容の書面を、
隣の人と交わしておいたほうが
良いでしょう。
(強制ではありませんが、
売るときには買い手から
求められることはあります。)
売るときには買い手から
求められることはあります。)
あと、
水道・下水・ガスの配管も要チェックです。
これらの配管については、
道路からどこを通って
自分の家まできているのか?ということと、
道路からどこを通って
自分の家まできているのか?ということと、
緊急の場合や
売ったり貸したりするときの対応を、
役所や管理・工事業者などに
事前に確認しておいた方が良いですね。
隣の土地の下を通っていますから、
隣の人にもそのことを理解してもらい、
不具合等発生した場合は、
工事を了承してもらうことを
書いた書面なども、できる限り、
交わしておいたほうが良いですね。
書いた書面なども、できる限り、
交わしておいたほうが良いですね。
次回は、
周りが他人の土地に囲まれている場合の
活用方法について、考えてみますね。
周りが他人の土地に囲まれている場合の
活用方法について、考えてみますね。