民泊を始めるには、信頼できるパートナーが必要です。
民泊新法(住宅宿泊事業法)
での営業形態は、大別して、
「家主同居型」
「家主不在型」
の2つに分けられます。
家主同居型は、
家主と同じ家に宿泊者を泊めること
(例えるなら、ホームステイ)
家主不在型は、
家主が住んでいない空き家に
宿泊者を泊めること
(例えるなら、コテージ)
です。
諸々ルールや対応などは
家主同居と不在では異なりますが、
一番の違いは、
家主不在型の場合は、
宿泊中、緊急時や苦情などの
諸々の対応のために、
住宅宿泊管理業者に委託
しなければならないことです。
昨日もお伝えしましたが、
遠方の空き家の実家で民泊を行うなら、
実家近くにこの管理業者がいるかどうかが
ポイントになると思います。
また民泊新法での営業日数は
年間180日、
つまり年間の約半分までです。
さらに各自治体によって
さらに厳しい営業ルールを設けている
ケースも多くあります。
(例えば新宿区では住居専用地域内では、
月曜の正午から金曜日の正午までは、
民泊営業はできません。)
↓ 各自治体の条例・独自ルールは
こちらをご覧ください。
民泊制度ポータルサイト「minpaku」
(厚生労働省・国土交通省(観光庁)
http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/municipality.html#tokyo
したがって、
空き家の実家で民泊を行うには、
実家のある地域の実情に合わせて、
年間の営業計画も
立てる必要があるということです。
「空いているから年間数日でも
泊まってもらえればいい」
という考えももちろんあると思いますが、
年間数日でも180日でも、
迎える宿泊者は同じです。
数日だから衛生面や安全面で
手を抜いていいということはありません。
この他にも標識の設置や、
帳簿の備付け、定期報告など、
昨今の民泊トラブルを考慮して、
ガチガチなルールがありますので、
空き家の実家で民泊を行うなら、
本腰を入れる必要はあるでしょう。
そのためにも、
管理業者や仲介業者との連携は重要です。
家主不在型は、
管理業者への委託が必須ですが、
信頼できるパートナーと協力できれば、
民泊は空き家の実家を有効に活用できる
最適な手段の一つです。
民泊新法施行まであと約半年あります。
この法施行前の期間に、
実家エリアで宿泊者に良い思い出を残して
楽しんでいただけるような、
年間の営業計画を考えてみては
いかがでしょうか?
ルールを守るのは大切ですが、
季節に合わせたおもてなしで、
宿泊者も自分も、
ワクワク楽しくなるような
宿泊プランを考えられるのも、
民泊の醍醐味かもしれませんね。