「DIY賃貸」の注意点
本日は、
「DIY賃貸」の注意点について
お伝えします。
・DIY賃貸借とは何か?
・DIYできる範囲と方法
・DIY賃貸での契約の仕方
→今日はここ
・賃貸契約期間が終了後は?
いくら借り手の好きなように
リフォームしていいといっても、
やはり取り決め事は必要です。
賃貸契約という契約ごとなので、
責任の所在は明確にすべきです。
この取り決め事は、
基本的に貸し手、借り手の当事者間で
決めればいいので、
特にこうしなければならないと
いうものはありませんが、
取り決めたことは
必ず契約書に記載しましょう。
一例を挙げると、以下のような内容です。
・建物および土地については
借主の負担において、
貸主の許可なく、
リフォームすることが
できるものとする。
・賃貸契約締結後に
発生した不具合については、
借主の負担にて
修繕を行うものとする。
・賃貸契約終了後は
原状回復はしなくて良いものとする。
・庭先にある物置は、
DIYの対象外とする。 等。
上記の例は、
借主負担で全て対応することを
前提にしていますが、
借り手と貸し手の協議の上、
貸し手が負担する
リフォームや修繕の範囲を
定めても構いません。
要するに、
どんな形であっても、
後になって
トラブルにならないように、
書面に残しておきましょう!
ということです。
国土交通省で発刊している
「個人住宅の
賃貸活用ガイドブック」では、
DIY型も含めた賃貸借のタイプとして、
A、B、C-1、C-2と4種類に分けて、
契約の内容を記載していますので、
これをそのまま契約書に記載しても
良いでしょう。
「個人住宅の
賃貸活用ガイドブック」
→ http://www.mlit.go.jp/common/001039342.pdf
契約書作成にあたっては、
後々のトラブルが発生しないよう、
専門の不動産業者や
弁護士などに相談しながら、
進めていくことをお勧めします。