賃貸住宅を借りづらい人のために、新しい制度ができました。
平成29年10月25日、
「改正 住宅セーフティネット法」
が施行されました。
そもそも「住宅セーフティネット法」では、
低額所得者、高齢者、
障害者、子育て世代などの
「住宅確保要配慮者」に対して、
公的賃貸住宅の供給や民間賃貸住宅への
円滑な入居を促進させる
基本方針を定めています。
簡単に言うと、
「住宅を必要とするのに
借りづらい事情がある方へ、
賃貸住宅を借りやすくしよう」
とする内容です。
今回の改正では、
こうした「住宅確保要配慮者」が、
より賃貸住宅を借りやすくなるように、
新しい制度ができました。
改正点は以下の大きく
3つの柱から成り立っています。
・住宅確保要配慮者向け
賃貸住宅の登録制度
・登録住宅の改修や
入居者への経済的支援
・住宅確保居住配慮者への
居住支援
ちょっと難しく聞こえるかもしれませんが、
要するに、
「空き家や空室を活用して、
借りやすい賃貸住宅を増やして、
借りづらい事情がある方を
バックアップしていく体制が
強化された」
ということです。
詳細は以下をご覧ください。
◯住宅セーフティネット制度について
(国土交通省HPより)
http://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000115.html
◯新たな住宅セーフティネットの概要
(国土交通省HPより)
http://www.mlit.go.jp/common/001199721.pdf
次回から、これらの内容を、
もう少し詳しく見ていきますね。