【事故物件のガイドライン発表】何をどう伝えるのか明確になりました。
昨日、国土交通省から、
以下の報道発表がありました。
◉「宅地建物取引業者による
人の死の告知に関するガイドライン」
を策定しました。
(別紙1)ガイドライン概要
(別紙2)宅地建物取引業者による
人の死の告知に関するガイドラインhttps://www.mlit.go.jp/report/press/content/001426603.pdf
※国土交通省HPより
家の中や部屋、敷地内などで、
人が亡くなると「事故物件」と言われます。
そのような家は、
心理的に抵抗がある人も少なくないことから、
売ったり、貸したりするのに、
不利になることがよくあります。
例えば、
殺人事件が起きたり、自殺した家は、
少なからず気にはなりますよね。
このように、
家で人が亡くなった場合、
買ったり、借りたりする人に
どこまで伝えれば良いのか?
というのが、
不動産取引の中で
長く問題になっていました。
家で亡くなると言っても、
病死や老衰といった自然死は
普通にあります。
亡くなった時期も
1週間前に亡くなった場合もあれば、
20年前に亡くなった場合もあります。
プライベートな情報も当然あるわけで、
伝えたくても
伝えられないこともあります。
売る側、貸す側にしても、
デリケートなことであり、
そんな家の取引に
一定のガイドラインができたことは
大きなことです。
詳細はガイドラインを
見ていただきたいですが、
簡単にまとめると以下の通りです
・自然死や不慮の死は、
原則告知しなくても良い。
・それ以外は概ね3年を経過すれば、
原則告知しなくても良い。
・上記に該当しなくても、
社会的影響や特段の事情が
あれば伝える必要がある。
事故物件は
私も取扱は何度もありますが、
今回のガイドラインができたことは
とても大きいですね。
実家の空き家対策でも、
相続した家を売ったり貸したりする時に
大いに関わってきます。
逆にこのガイドラインから
実家をこれからどうするか?
考えてみても良いかもしれません。
このガイドラインは
不動産業者向けのものですが、
ぜひ一読していただき、
実家を売ったり貸したりするときに、
自分の実家は告知すべきかどうか?
確認してみてくださいね。