【実家で亡くなったら?】それは買う人、借りる人に伝えることですか?
先月、国土交通省から、
人が家で亡くなった不動産の取引について
以下の発表がありました。
「宅地建物取引業者による人の死に関する
心理的瑕疵の取扱いに関するガイドライン」
(案)に関するパブリックコメント(意見公募)
を開始します。
※国土交通省HPより
簡単にいうと、
人が亡くなった建物や建物を
売ったり、貸したりするときに、
買い手、貸し手に伝える基準をつくりましょう
という内容で、
そのための意見募集が本日まででした。
いわゆる「事故物件」と言われるものですが、
どんな形であれ、人が亡くなった家や場所は、
少なからず、気にするものです。
人が亡くなったことを知っていれば、
買わなかった、借りなかったといった
不動産トラブルは昔から多くあります。
自殺や事件でなくても、
病気や老衰なども状況によっては、
事故物件に該当することはあります。
その代表例が「孤独死」で
誰にも気づかれず、
亡くなって一定期間放置され、
売ったり、貸したりするのに
問題が出るといったお話はよく耳にします。
親が一人暮らしの実家では、
この孤独死はいつでも十分に起こりえます。
ここでは、実家の活用のことだけに
フォーカスしますが、
孤独死が発生することによって、
実家が売りづらくなる、貸しづらくなる
ことは十分にあり得ます。
だからといって、
何も言わずに黙っていることはできません。
いつ頃、誰が、どんな状況で亡くなったのか?
実家を売ったり、貸したりする時に、
分かっていることは伝えておくべきです。
とはいえ、
どのくらい前までのことを、
どこまで伝えるのか?
ということもあります。
こうしたガイドラインを定めることで、
売る側、貸す側、買う側、借りる側も
対応が明確になりますし、
実家を今後どうするか?
その選択肢を考えることにも繋がります。
実家の空き家対策を考える上でも、
重要なポイントになりますので、
これからつくられるガイドラインには、
注目していきたいですね。