2019年 相続税改正が、実家の活用に影響を与えること。

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約40年ぶりに変わると言われる、
相続税の改正が、
来年2019年より順次施行されていきます。
 
 
◉相続税法 改正 
 2019年7月1日施行(原則)
 ※2019年1月13日より順次施行
 
 
主な改正内容は、以下の通りです。
 
 
・配偶者居住権の新設

・遺産分割前の払い戻し制度の創設

・遺留分を正当な権利として保障

・介護貢献度を寄与料として評価

・自筆証書遺言の作成・管理が
 より容易に
 
 
◉詳細はこちら(法務省HP より)
http://www.moj.go.jp/content/001275267.pdf
 
 
この中で実家の活用に
影響を与えるものとしては、
上記の青文字の内容が挙げられます。
 
 
 
法律ごとなので、
文字すると難しくなりますが、
 
簡単にいうと、
 
今まで相続する権利を
正当に持っていなかった人に、
相続する権利が正当に与えられた
 
ということになります。
 
 
 
つまり、
 
相続する権利を
正当に主張する人が増えた
 
ことを意味します。
 
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相続する権利を
正当に主張する人が増えるとどうなるか?
 
 
 
増えた人の分だけ、
相続財産のことで話し合う人数が
増えたわけですから、
 
それだけ、
話し合いの内容を承諾してもらう人が
増えたということです。
 
 
 
相続は「争族」と言われるほど、
遺産をどうするかについて、
 
話し合いが折り合わなかったり、
揉めたりすることが多いです。
 
 
 
現状の法律で、
揉めることが多いとされる中で、

さらに相続する権利を
正当に持つ人が増えれば、
 
遺産の分割についての話し合いも、
さらにこじれる可能性は十分あります。
 
 
 
相続される実家の活用についても
すんなり意見がまとまれば良いですが、
 
人数が増えれば、
それだけ考え方が増えるわけですので、
 
実家の活用方法を考える期間や、
実際に活用を始めるまでの期間が
長くなる可能性があります。
 
 
 
その期間が長引けば、
空き家の期間も長くなり、
余計な維持管理がかかってしまいますし、
 
売却や賃貸の相場も、
どう変動しているかわかりません。
 
 
 
ネガティブな方向の可能性を
お伝えしてしまいましたが、
 
要するに、
今回の相続税法の改正では、
 
相続人間の話し合いを
スムースに進める方法が
問われてくる
 
とも言えるでしょう。
 
 
 
具体的に何をどうすればいいかは、
個別のケースによりますが、
 
今回の相続税法の改正内容を理解して、
 
誰がどんな相続をする権利を持つのか?
知っておくといいでしょう。
 


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本日もお読みいただき、
ありがとうございました!

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◯細井 久男(ほそい ひさお)
◯1969年11月27日生まれ
◯埼玉県出身 / 酉年/ O型/ いて座

平成4年より不動産・住宅業界に携わっています。

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