「空き家バンク」の利用条件とは?

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増える空き家の解決のため、
 
「空き家バンク」
 
を設立をした行政が全国に増えてきました。
 
 
 
 
実家が遠方にあって管理ができない。。
 
 
実家のあるエリアに
知り合いも誰もいない。。
 
 
実家が遠くて、
どうしたらいいかわからない。。
 
 
 
など、遠方に実家がある人にとっては、
行政が行なっている空き家バンクは
心強い存在だと思います。
 
 
 
 
しかしながら、
空き家バンクの利用状況や効果
といったところでは、
 
まだまだ課題は多く残されているようです。
 
 
 
国土交通省の資料によると、
平成30年5月14日時点での
都道府県別「全国版空き家・空き地バンク」
への参加状況は28.8%、515自治体で、
約3割程度にとどまっています。
 
 
◯詳細はこちら
 
 空き家・空き地等の流通の活性化の
 推進について(国土交通省HPより)
http://www.mlit.go.jp/common/001235754.pdf
 
 
 
参考までに、この資料によると、
空き家バンクに多く参加している
自治体が多い都道府県のベスト3は、
 
富山県(87.5%)、
大分県(68、4%)、
佐賀県(61、9%)、
 
 
逆に少ないベスト3は、
 
沖縄県(2、4%)、
宮城県(8、3%)
東京都(9、5%)
 
となっています。
 
 
 
まだまだ日本全体では、
空き家バンクへの参加は
「慎重」という見方になるのでしょうが、
 
増える空き家を解決する行政手段として、
さらに多くの空き家バンクが
増えることを願うばかりです。
 
 
 
 
さて行政の取り組みとは別に、
空き家バンクへ登録されている物件数も
まだまだ少ない現実もあります。
 
 
 
これも様々な理由がありますが、
その一つに、
 
空き家バンクへ登録できる条件
 
もあります。
 
 
 
どんな空き家を掲載・取扱できるかどうかは、
各行政に任されていますが、
 
やはりお役所が関わるだけあり、
 
なんでもかんでも、
できるできるわけではありません。
 
 
 
一例を挙げてみますが、
埼玉県新座市の空き家バンクに
登録できる条件は以下の通りです。
(新座市HPより抜粋)
 
 
(1)事業としての分譲及び賃貸等を目的としていないこと。
 
(2)宅地建物取引業者に既に媒介依頼済ではないこと。
 
(3)物件の安全性に問題がないこと。
 
(4)建築基準法、都市計画法及び農地法等の法令に違反していないこと。
 
(5)建物が登記されていること。
 
 
詳細はこちら(新座市HPより)
http://www.city.niiza.lg.jp/soshiki/18/niizashiakiyabanku.html
 
 
 
そもそも空き家になっていて困っているから、
空き家バンクを利用しようと思うわけですが、
 
上記(3)、(4)、(5)に該当して、
売れない、貸せないで困っている人も
多いはずです。
 
 
 
そして、それは、
空き家バンクに登録したくても、
できない物件も多いことも意味しています。
 
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上記は一例にすぎませんが、
全国で空き家バンクに登録されている
物件数が少ないのは、
そんな理由も一つあるはずです。
 
 
 
行政が関わる空き家バンクに
登録できなければ、
 
民間の不動産会社で、
売却・賃貸を依頼しなければなりません。
 
 
 
逆に考えると、
 
空き家バンクに登録できるかどうかが、
 
自分の実家が売ったり、
貸したりするのに、

問題があるかどうかの
判断基準になる
 
とも言えるでしょう。
 
 
 
実際の売却・賃貸のために
空き家バンクに利用する他に、
 
自分の実家の状況を知る手段の一つとしても、
利用してみてもいいですよね。
 
 
 
 
どんな形であれ、空き家バンクの活用は、
実家の売却や空き家対策を考える上では、
大きな選択肢の一つです
 
 
 
まだまだ発程途上にある
空き家バンク制度ですが、
 
メリット・デメリットをうまく利用して、
実家のこれからの活用に
役立てていただけたらと思います。
 


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【著者プロフィール】

◯細井 久男(ほそい ひさお)
◯1969年11月27日生まれ
◯埼玉県出身 / 酉年/ O型/ いて座

平成4年より不動産・住宅業界に携わっています。

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