あなたの実家は登記されていますか?
GW前半、どんな連休を
お過ごしでいらっしゃいますか?
お過ごしでいらっしゃいますか?
私は通常業務の1日で、
地主さんからご依頼を受けた、
借地契約の事務手続きをしてまいりました。
地主さんからご依頼を受けた、
借地契約の事務手続きをしてまいりました。
50年以上前からの借地契約で、
契約上諸々不備なところを改善する作業を
行っていますが、
契約上諸々不備なところを改善する作業を
行っていますが、
半世紀くらい前の建物ですと、
今の慣例や法律と違うところが
あったりすることも結構多いものです。
そういった古くからの借地契約ですと、
その土地に建っている建物も
同様に古いことが多く、
築40年、50年といった建物も
多く存在します。
その土地に建っている建物も
同様に古いことが多く、
築40年、50年といった建物も
多く存在します。
こうした古い建物を扱っていると、
時々出てくる悩ましいことがあります。
時々出てくる悩ましいことがあります。
それは、
建物を登記していない
ことです。
建物の登記とは、
人間でいうと戸籍を持つということに相当し、
通常は新築時に表示登記という
手続きを行います。
人間でいうと戸籍を持つということに相当し、
通常は新築時に表示登記という
手続きを行います。
この表示登記は、
人間でいうと出生届にあたり、
その土地に建物を登記することで、
ここに建物が存在するということが
証明されることになります。
人間でいうと出生届にあたり、
その土地に建物を登記することで、
ここに建物が存在するということが
証明されることになります。
人間でいうと
住民票で存在を証明するのと
同じ意味合いになります。
住民票で存在を証明するのと
同じ意味合いになります。
では建物を登記しないと
どういうことになるのか?
どういうことになるのか?
一番のデメリットは、
その建物が
誰のものかがわからない
ことです。
少し専門的にいうと、
登記をしないと第三者に対しての
対抗力がなく、
所有権を
明確に主張できなくなる
ことです。
登記をしないと第三者に対しての
対抗力がなく、
所有権を
明確に主張できなくなる
ことです。
生まれてからずっと住んできた実家が
登記がされておらず、
登記がされておらず、
よくよく調べてみたら
実は親戚の所有物だったなんてことも、
なきにしもあらずです。
「そうはいっても
税金はちゃんと建物分は払っているよ」
税金はちゃんと建物分は払っているよ」
という方も多いですが、
固定資産税・都市計画税という税金は、
登記されているかどうかではなく、
実際に建物が建っていることを確認して、
課税しているので、
所有権者を
証明しているわけではありません。
所有権がわからないと、
無用なトラブルが起こり得ます。
無用なトラブルが起こり得ます。
相続の時だったり、売却の時だったり、
貸す時だったり、壊す時だったり、
貸す時だったり、壊す時だったり、
所有者がわからないと
進まない手続きもあります。
また所有者がわからないが故に、
長年空き家として
そのまま放置されてしまい、
いわゆる迷惑空き家となって、
空き家問題に発展することにもなります。
長年空き家として
そのまま放置されてしまい、
いわゆる迷惑空き家となって、
空き家問題に発展することにもなります。
しかし築40年、50年の建物を
あらためて登記する人は、
それほど多いわけではありません。
あらためて登記する人は、
それほど多いわけではありません。
実際に実家としてその家に住んでいた人が
およそ所有者であることが
ほとんどですから、
誰が所有者であったのかは
およそ類推できますが、
およそ所有者であることが
ほとんどですから、
誰が所有者であったのかは
およそ類推できますが、
未登記で困ることも
特段なく過ごしてきたので、
費用をかけてまで建物を登記する人は
それほど多くはないです。
建物が未登記であることで、
すぐに困ることはないとは思いますが、
すぐに困ることはないとは思いますが、
相続した未登記の建物を
将来どうするのかは、
税理士や司法書士などの専門家に
早めに相談して、
将来トラブルを引き起こさないよう、
対策は考えておくと良いですね。