賃貸住宅を借りづらい人のために、新しい制度ができました。

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平成29年10月25日、
「改正 住宅セーフティネット法」
が施行されました。

 

そもそも「住宅セーフティネット法」では、
低額所得者、高齢者、
障害者、子育て世代などの
「住宅確保要配慮者」に対して、

公的賃貸住宅の供給や民間賃貸住宅への
円滑な入居を促進させる
基本方針を定めています。

 

簡単に言うと、

「住宅を必要とするのに
 借りづらい事情がある方へ、
 賃貸住宅を借りやすくしよう」

とする内容です。

 

今回の改正では、
こうした「住宅確保要配慮者」が、
より賃貸住宅を借りやすくなるように、
新しい制度ができました。

 

改正点は以下の大きく
3つの柱から成り立っています。

・住宅確保要配慮者向け
 賃貸住宅の登録制度

・登録住宅の改修や
 入居者への経済的支援

・住宅確保居住配慮者への
 居住支援

 

ちょっと難しく聞こえるかもしれませんが、
要するに、

「空き家や空室を活用して、
 借りやすい賃貸住宅を増やして、

 借りづらい事情がある方を
 バックアップしていく体制が
 強化された」

ということです。

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詳細は以下をご覧ください。

◯住宅セーフティネット制度について
(国土交通省HPより)
http://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000115.html

◯新たな住宅セーフティネットの概要
(国土交通省HPより)
http://www.mlit.go.jp/common/001199721.pdf

 

次回から、これらの内容を、
もう少し詳しく見ていきますね。


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【著者プロフィール】

◯細井 久男(ほそい ひさお)
◯1969年11月27日生まれ
◯埼玉県出身 / 酉年/ O型/ いて座

平成4年より不動産・住宅業界に携わっています。

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